労働者派遣事業の許可申請に係る監査証明等を行います


労働者派遣事業の許可申請に係る監査証明等を行います


1)監査証明等について

 年度決算書において下記の「財産的基礎に関する要件」をクリアすることができない場合でも、中間・月次決算書の作成時点においては要件を満たす場合に、公認会計士が労働者派遣事業の有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」AUP(agreed upon prosedures)の作成をいたします。

  ※日本公認会計士協会から公表されている監査・保証実務委員会研究報告第24号
 「一般労働者派遣業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」に従い業務を実施します。


2)監査証明等の流れについて

 労働者派遣事業・職業紹介事業の有効期間の更新における「合意された手続実施結果報告書」AUP(およそ一週間必要)、新規許可時における「監査証明(監査報告書)」(およそ二週間必要)の作成は、以下のような流れとなります。

(私ども)
 1 電話(024-934-3720)、メール(s33hashi@alles.or.jp)にて、貴社の概況を聞き取ります。
 2 対象となる決算書をメール(s33hashi@alles.or.jp)、FAX(024-934-3724)にてお送りください。
 3 報告書の作成に必要な資料(銀行残高証明、税務申告、総勘定元帳等)を要請。
 4 訪問の日程を決めさせていただきます。

(貴社)
 5 会社にお伺いさせていただき、クリア出来なかった要因について質問します。
 6 ご準備いただきました資料をお預かりし、(必要に応じて)経理ご担当者へ質問させていただきます。
   なお、資料は作業終了までお預かりします。

(私ども)
 7 「合意された手続実施結果報告書」又は「監査証明(監査報告書)」を郵送します。
  ※以上の日程は、資料のご準備、日程の調整等が順調な場合は、1週間程度で完了します。
  しかし、固有の問題があり時間が掛かる場合もありますので、お早めにご相談下さい。


3)費用について

(更新の場合)
合意された手続実施結果報告書AUP  15万円(税別)より (通常15万円〜30万円)(税別)

(新規の場合)
監査証明(監査報告書) 25万円(税別)より (通常25万円〜60万円)(税別) 

※1 規模、申請事業所数等により異なります。
※2 私ども事務所(郡山市駅前)からの交通費は別途ご負担をお願いしております。
全国どこでも対応しています。東海、北陸地方の経験もあります。


4)ご利用上の留意事項

更新期限間近(一週間後)になってご相談を頂いても時間的に無理な場合もあります。早めのご相談をいただくことで、「財産的基礎に関する要件」をクリアするためにさまざまな対策を 打つことができますので、期限に余裕をもってご相談ください。

※なお、当然の事ですが、私どもでは法令や公認会計士協会倫理規則(注)に準拠した提案は行いますが、違法に「財産的基礎に関する要件」をクリアさせる様な助言は行いません。 それをお望みの場合は私どもでは受託できません。
(注)「監査及び会計に関する職業的専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保する」
正当な方法での検討を行いますが、「財産的基礎に関する要件」をクリアできないこともございますので、その点ご了承ください。
また、重要な資料・情報を提供いただけない場合や、有効期間の更新におけるその他の手続において不備があった場合には、有効期間の更新が認められないこともあり得ますので、その点、ご了承ください。
また、監査証明等の存在自体が有効期間の更新を保証するものではありません。


5)税理士の先生方へ

 税理士の先生からご質問される点に次の様なものがあります。
@顧客を奪われる恐れはないか。
⇒私どもは、「合意された手続実施結果報告書」の作成だけを行います。税務顧問や記帳代行業務を関与先の税理士先生から奪うことはありません。
A会計処理、税務処理の誤りの指摘をされるのではないか。
⇒私どもは、「合意された手続実施結果報告書」の作成に必要な検証、組み替え処理は行いますが、会計処理、税務処理の誤りを税務署へ通報したりすることはありません。
B5万円ぐらいでやれないか。
⇒単なる代書業務ではありません。また税理士事務所で行われるいわゆる巡回監査とは次元が異なります。私どもの報酬基準未満ではお断りさせて頂いております。


6)制度内容について

 平成23年年10月より労働者派遣事業・職業紹介事業の新規許可、有効期間の更新の要件が変更となりました。
 改正後においては、公認会計士による「監査証明」を受けた中間・月次決算書を提出すれば、その資料に基づきあらためて「財産的基礎に関する要件」を審査することになりました。
 ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、 公認会計士による「合意された手続実施結果報告書」AUPによる取扱いも可能とされています。


7)「財産的基礎に関する要件」について

 新規許可、有効期間の更新の要件として、それぞれ下記3つの要件を満たす必要があります。

(労働者派遣事業)
@資産の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が 2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である。
A @の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上である。
B 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が 労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である。

尚、平成27年9月30日施行改正法により「労働者派遣事業関係取扱要領」も改正され、小規模派遣元事業主を対象に資産要件が緩和されています。
<資産要件の緩和>(小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置)

(1)一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)
@基準資産額  1,000万円以上
A@の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上である。
B現金・預金の額 800万円以上

(2)一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)
@基準資産額   500万円以上
A@の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上である。
B現金・預金の額 400万円以上

(職業紹介事業)
@ 資産の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が500万円(更新時350万円)に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上である。
A 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となる。(新規のみ)
※資産からは繰延資産及び営業権を除きます。



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