特定派遣から新派遣へ(平成30年9月29日申請期限)


派遣法改正(平成27年9月)による特定派遣(届出制)から新規許可に係る監査証明を行います


1)監査証明について

特定労働者派遣事業者の場合、平成30年9月29日までに新しい制度で許可申請しないと労働者派遣事業が出来なくなります。直近の決算書で新制度での財産的基礎を満たしている必要があり、満たせない場合は中間・月次決算で財産的基礎を満たすことを証明する公認会計士の監査証明が必要となります。


2)監査証明の流れについて

 新規許可時における「監査証明(監査報告書)」(およそ二週間必要)の作成は、以下のような流れとなります。

(私ども)
 1 電話(024-934-3720)、メール(s33hashi@alles.or.jp)にて、貴社の概況を聞き取ります。
 2 対象となる決算書をメール(s33hashi@alles.or.jp)、FAX(024-934-3724)にてお送りください。
 3 報告書の作成に必要な資料(銀行残高証明、税務申告、総勘定元帳等)を要請。
 4 訪問の日程を決めさせていただきます。

(貴社)
 5 会社にお伺いさせていただき、クリア出来なかった要因について質問します。
 6 ご準備いただきました資料をお預かりし、(必要に応じて)経理ご担当者へ質問させていただきます。
   なお、資料は作業終了までお預かりします。

(私ども)
 7 「監査証明(監査報告書)」を郵送します。
  ※以上の日程は、資料のご準備、日程の調整等が順調な場合は、2週間程度で完了します。
  しかし、固有の問題があり時間が掛かる場合もありますので、お早めにご相談下さい。


3)費用について

監査証明(監査報告書) 25万円(税別)より (通常25万円〜60万円)(税別) 

※1 規模、申請事業所数等により異なります。
※2 私ども事務所(郡山市駅前)からの交通費は別途ご負担をお願いしております。
全国どこでも対応しています。


4)「財産的基礎に関する要件」について

 下記3つの要件を満たす必要があります。

(労働者派遣事業)
@資産の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が 2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である。
A @の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上である。
B 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が 労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である。
※資産からは繰延資産及び営業権を除きます。

5)必要資料について
 イ)預金残高証明書、借入金残高証明書
 ロ)預金通帳(原本)
 ハ)履歴事項全部証明書(法務局発行)
 二)土地、家屋の登記事項証明書(法務局発行)
 ホ)税務申告書一式
 へ)固定資産税納税通知書
 ト)その他

6)その他
 その他、ご留意事項は 労働者派遣事業の許可申請に係る証明書の項をご覧下さい。  



目次ページへ戻ります。