社会福祉法人の社会福祉充実残額の確認書を作成します
社会福祉法人は毎会計年度において、下記図のAの額がBの額を超えて再投下対象財産Cすなわち、
社会福祉充実計画により実施する事業は、第1種社会福祉事業および第2種社会福祉事業、地域公益事業、公益事業であり、計画の変更も所轄庁の承認が必要(軽微変更を除く)です。
社会福祉充実計画の策定にあたって行われる公認会計士、税理士への意見聴取に関して、公認会計士、税理士は社会福祉充実残額の算定過程の確認を行い、確認書を作成するものとされています。
私どもは、この公認会計士への意見聴取による確認書の作成業務を行っています。報酬額は15万円(税別途)からとさせて頂きますが、社会福祉充実残額の額に応じて報酬額は変動します。
社会福祉充実残額
三千万円未満・・・・15万円(税別途)
1億円未満・・・・・20万円
3億円未満・・・・・25万円
5億円未満・・・・・30万円
10億円未満・・・・40万円
30億円未満・・・・50万円
30億円以上・・・・別途見積