種 類 |
指定居宅介護支援事業所 |
事業の目的 |
要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し適正な居宅介護支援サービスを提供することを目的としています。 |
運営方針 |
・当事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅において、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行います。
・事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正・中立に行います。また、市町村、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 |
通常の事業の実施地域 |
羽島郡笠松町、岐南町、旧柳津町、旧川島町 |
営業日及び営業時間 |
営業日 |
月曜日〜金曜日
(ただし12/29〜1/3を除きます。) |
受付時間 |
午前8時30分〜午後5時15分 |
|
|
|
サービスの概要と利用料金 |
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額が利用者の負担となります。 |
サービスの概要 |
@居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
A居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
B居宅サービス計画の変更
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
C介護保険施設の紹介
利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 |
利用料金 |
月額利用料 |
要介護1・2の方 10,050円 要介護3・4・5の方 13,060円
(初回加算 2,500円)
(認知症加算 1,500円)
(独居高齢者加算 1,500円) |
居宅介護支援に関する利用料金について、事業者が介護保険法の規定に基づいてサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者の自己負担はありません。
ただし、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払いいただき、当事業所より【指定居宅介護支援提供証明書】を発行いたします。
この【指定居宅介護支援提供証明書】を当該市町村の保険者に提出いただくと、利用料の全額が払戻されます(償還払い)。 |