法 人 名 | 社会福祉法人笠松町社会福祉協議会 | |
サービス種類 | 事 業 所 名 | 事業所番号 |
居宅介護支援事業 | 笠松町社会福祉協議会居宅介護支援センター | 2170600080 |
1 相談・苦情等に対する窓口(連絡先)・担当者 | ||
当法人に対する苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 ○苦情受付窓口 社会福祉法人 笠松町社会福祉協議会事務所 電話(058)388−7115 FAX (058)387ー5134 担当者 管理者 島田 由加 ○受付時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 これらの時間以外は、留守番電話等で対応にあたる。 |
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2 苦情・相談等の処理体制・手順 | ||
・処理体制 | 窓口の体制 (1) 8時30分から17時15分までは、事務所内に設置し、事業所の管理者及び従業者等(以下「管理者等」という。)の職員が苦情相談等の対応にあたる。 |
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・対応方法 | (1) 窓口に管理者等がいる場合は、直接、対応する。 @ サービスへの苦情・相談等については、内容をよく聞き、利用者の満足に対応する。 サービスを提供する従業員個人の資質に係わるものについては、管理者が当該従業者を指導する。 A 他の居宅サ−ビス事業者が提供するサ−ビスに関する苦情・相談等については、内容をよく聞き、必要に応じて居宅介護支援事業者及び当該サ−ビス事業者へ連絡し、事実を確認の上、事業者との協同により利用者の満足に対応する。 (2) 窓口に管理者等がいない場合は、他の職員にて対応する。 @ 苦情・相談等の内容がその場で解決できる事については、他の職員が親切丁寧な対応を行う。 A 苦情・相談の内容が、管理者等でなければ対応できないものである時は、受け付けた職員から管理者等に連絡し、速やかに必要に応じた対応を行い、利用者の満足に対応する。なお、管理者等は携帯電話等にて連絡が取れる体制をとる事とする。 |
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・対応手順 | (1) 苦情処理台帳を置き、受付順に記載する。 (2) 苦情についての事実確認を行う。 (3) 苦情の処理方法を記載し、管理者に決裁を受ける。 (4) 処遇、処理については、関係者と調整連絡を行う。 (5) 苦情処理の改善について、利用者に確認を行う。 (6) 苦情処理は、できるだけ短期間に行う。 (7) 苦情処理についての結果等を台帳に記載し、再発防止に役立てる。 |
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行政機関その他苦情受付機関 <笠松町の介護保険について> 笠松町 健康介護課介護担当 住所・笠松町司町1番地 笠松町役場 пi058)388−7171 <在宅介護全般の相談等> 笠松町地域包括支援センター 住所・笠松町長池408-1 笠松町福祉健康センター内 пi058)388−7133 <認定に関する不服の申立> 岐阜県介護保険審査会 住所・岐阜市薮田南2−1−1 岐阜県庁 高齢福祉課介護保険担当 пi058)272−1111 住所・岐阜市藪田南2−1−1 岐阜県庁 岐阜地域福祉事務所 пi058)272−1930 <サービスに関する苦情・相談> 岐阜県給付費審査委員会 住所・岐阜市下奈良2−2−1 岐阜県国民健康保険団体連合会 пi058)273−1111 |