10月5日宵宮を皮切りに松山秋祭りは10月7日の朝、絶頂を迎え、松山地域の各神社では神輿の鉢合わせが始まる。もてこーい、もてこーいの掛け声で神輿と神輿がガツーンとぶつかり合う。観衆からは歓呼の声があがり、神輿守はやんやの喝采を浴びる。松山地域の秋祭りも全国的に有名な奇祭の一つに挙げられるようになりました。
その秋祭りも市内各地で神輿の復興が起こり、最近では担き手不足で神輿団体の役員は人集めに懸命であります。二年前平成19年に7日が日曜日になり、それ以前からもよく言われていたのが、秋祭りの本宮を日曜にしたらどうだろうかという意見。近隣では秋祭りを日曜に変えた地域もある。松山市もなんとかならんのかそんな声が聞こえてくる。その一方、秋祭りの期日は古の昔から10月7日に決まっておって簡単に変えたらいかんのじゃという神社関係者。それならいっそ地方祭を昔のように休みにしたらどうなのかとそれがこの質問のコンセプトです。
地方分権とか言われているこの時代、地方自治体は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができることになっている。自分でも「え〜え、アイデアや」と思いましたが、一応念のため事務局に法令を確認したところ、期待していた答えとは裏腹にあっけなく「無理です」。しかし以前は市役所も休みだったと、今から15年前議員になった頃、地方祭は閉庁していた記憶があります。
そこで質問ですが、市役所はいつ頃どのような理由で地方祭の休日返上を余儀なくされたのか、お尋ね致します。
国民の祝日が平成19年からは合計15日となりました。これは先進国では最多であり、「ワーカホリック」ともいわれる日本の意外な一面でもあります。この背景として、積極的に有給休暇を取りにくい日本の事情もあると考えられます。また、サービス業や24時間体制の工場、交替制勤務の職種など祝日が休日とならない職種、企業も多数存在することも否めません。
地方自治法、第四条の二には 地方公共団体の休日は、条例で定める。とあります。
第二項には 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
第三項には 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着してい日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。とあります。
平成3年に議員修正により第4条の2、第三項が追加されたのであります。沖縄県や広島県に例外はあります。広く国民の理解を得られるようなものであれば可能なわけです。地方の時代、地方分権といわれる今日、国会議員の先生方にはがんばっていただいてこのあたりは変えていただきたいですね。地方条例で地方祭を休日とすることについてのご所見をお聞かせ下さい。出来ない理由を憲法第20条の3にされるのなら小・中学校の休校と整合性はどうなるのか、お示し下さい。