アイヌ民族に関する法律(案)
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アイヌ民族に関する法律制定についての陳述書
昭和五十九年七月十二日 陳述団体 社団法人北海道ウタリ協会 理事長 野村義一
当協会は、アイヌの民族的権利の回復を前提にした人種差別の一掃、民族教育と文化の振興、経済自立対策など、抜本的かつ総合的な制度を確立する必要があるという基本的な考え方に立脚して、明治三十二年に制定された北海道旧土人保護法を廃止し、新法を制定すべく検討を重ねて参り、この程別添のとおり成案を得ましたので実現方について特段のご配慮をいただきたく陳述を申しあげます。
記
陳述の要旨
一、
明治三十二年制定の北海道旧土人保護法は、アイヌ民族差別であり、廃止すること
ニ、
北海道旧土人保護法による多年にわたった民族の損失を回復するために、別添「アイヌ民族に関する法律(案)」を制定すること
三、
「アイヌ民族に関する法律(案)」の制定は、北海道旧土人保護法の廃止と同時とすること
理由
別記のとおりである