アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する
知識の普及及び啓発に関する法律


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この法律は、1997年、アイヌ新法制定の要請の盛りあがり答える形で、当時、未だに法律としては存続していた
(効力が機能していたかは不明)
北海道旧土人保護法・旭川市旧土人保護地処分法に代わる法律として制定された、「アイヌ新法」です。


ですが、この法律には、自立化基金を始め、漁業権の確保や民族教育などの生活基盤の振興策や、
アイヌの民族としての自決権などへの配慮が、全く含まれておらず、まさに「文化だけの振興法」であり、
不充分であるという声もあがりました。(よって、この法律を「アイヌ新法」とは呼ばない人は少なくありません)
ですが、いままで(明治の「保護法」以来)全く無視されてきたことにくらべれば
「満足は出来ないが、大きな一歩(萱野茂氏)」であったのも確かです。


アイヌ語やアイヌ文化を身につけたエカシやフチが毎年のように世を去る中、の法律をなんとか活用して数年過ぎました。

確かに、この法律はアイヌの文化や言語の振興の一助にはなってはいますが、そもそも、全てのアイヌの中で、
アイヌの文化や言語を伝承するチャンスがあった人々、あるいは、これから伝承していこうとする余裕がある人々は、
未だに大きな経済格差や差別などがある現状では、多いとは言いきれないのが現実です。


そのような「アイヌ」が未だに多いこともまた、「アイヌ」の現実であるという事、というよりは、
そのような「アイヌ」を作り出して放置している事が、日本政府の一番重要な責任であるという現実を考えた上で、
この法律は「アイヌ新法」という呼称に耐えられるものなのでしょうか?


北海道旧土人保護法旭川市旧土人保護地処分法アイヌ民族に関する法律(案)

アイヌに関する法律を巡る政府の対応や問題点については、
国連での第四回政府報告に対する
日弁連のカウンターレポートも大変参考になります。
また、法律関連の資料は、
手塚利彰さんのアイヌ民族資料室/法律・法案が大変有用です。


このページは、アイヌ民族の生活と現在を考えるHP、Ainu puyarA上にあるページです。}{}{}{Ainu puyarA}{}{}{へ戻る


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