旭川市旧土人保護地処分法
アイヌ文化振興法・北海道旧土人保護法・アイヌ民族に関する法律(案)
アイヌに関する法律を巡る政府の対応や問題点については、
国連での第四回政府報告に対する日弁連のカウンターレポートも大変参考になります。
また、法律関連の資料は、手塚利彰さんのアイヌ民族資料室/法律・法案が大変有用です。
旭川市旧土人保護地処分法(昭和9年法律第9号)
公布 昭和9年3月24日
廃止 平成9年7月1日
第一条
北海道庁長官は旧土人保護の目的を以て旭川市に貸付したる同市所在の土地を内務大臣及大蔵大臣の認可を経て特別の縁故ある旧土人に単独所有財産又は共有財産として無償下付することを得
第二条
北海道旧土人保護法第二条第一項の規定は前条の規定に依り下付したる土地に付之を準用す
第三条
第一条の規定に依る土地所有権の取得に関しては登録税を課せず又地方税を課することを得ず
附 則
本法施行ノの期日は勅令を以て之を定む