腹が減っても戦は続く
河野本道差別図書裁判
(”あいぬ医事談”などのアイヌ民族カルテ出版問題)
2002 4/4
原告側意見陳述報告
本件の判決は6月27日の予定
2002.6/27札幌地裁判決・原告団記者会見
7/5関東・7/6関西において、裁判についての報告集会を開催
2002.12/24札幌高裁控訴審・第1回公判
本日は、河野氏と裁判官に対して、原告側の意見陳述行なわれました。
最初に、川村・シンリツ・エオリパック・アイヌさんが、川村カネトアイヌ記念館館長としての自らの活動内容の紹介を行うと共に、河野氏が川村さんに対して発言した「川村兼一はアイヌ民族と自称しているが、厳密に言えばアイヌ系日本国民である」という、大変一方的な侮蔑的な発言に対する批判を行いました。
民族とは、その人の帰属意識によって主体的に決定するものであり、「血の濃度」などを元に「お前はアイヌではない」と河野氏に言われるいわはなく、大変な侮辱である、とおっしゃいました。
そして、アイヌ民族は、様々な格差や差別と戦いながら、少しづつではありますが、様々な活動をしている事を理解していただきたい、もっと多くのアイヌが声を上げたがっているが、皆生活が厳しく、難しいものがある事も理解していただきたいと、裁判官と河野氏に訴えました。
そして、河野氏が「貴重な資料」と称して出版しているこの資料集には、「梅毒はアイヌの固有の病気」とか、色々な政策によってアイヌを追い詰めた事を隠蔽し「不衛生・不健康」などと決め付けている個所が多くみられます。このような、アイヌ民族にとって屈辱的な資料を実名も伏せずに公開する必要性が一体何処にあるのか、と訴えました。
次ぎに、火傷によって出廷できなかった山道康子さんに代わって、同じく原告の北川しま子さんが陳述書を読み上げました。
アイヌ民族は、政府の同化政策によって言語や文化は継承されにくくなっており、しかも日本にはアイヌ民族の立場で作られた法律はないので、裁判は、そもそも不利な状況である、と訴えました。
そんな状況の中、河野さんが出版した資料集は、アイヌ民族を苦しめる大変な人権侵害の書であり、話し合いを求めたいと思うと訴えました。
そして、裁判書も法律の前に人間であってほしい、と訴えかけました。
意見陳述は終了し、裁判の支援者と共に、会合が行われました。
下記は、支援者や弁護資さんのメッセージです。
秀嶋ゆかりさん(弁護士)
川村シンリツ・エオリパック・アイヌさんの、この問題は自分の問題であるという意見陳述と、
北川しま子さんの意見陳述(山道康子の陳述書の代読)は、大変よかったと思います。
河野さん自身にも、きっと伝わるものがあったと思います。
今の日本の法律の体系では、「民族の集団の権利」などは、
なかなか認められるものではないのですが、この資料の再版には大変な問題が含まれるの事実ですから、前途は多難でしょうが、これからも希望を持って取り組んでいきたいと思います。
意見書を出してくれた、小樽商科大の相内俊一さん
日本の法律は、先の単一民族発言にみられるように、基本的に日本人の集団としての権利を守るものですから、こういう裁判が難航するのは当然です。法律自体がアイヌを始めとする日本人以外の民族の存在を無視しているのですから。
ですが、こういった民族の集団としての権利や名誉を主張する活動を地道に続ける事で、堤防を崩す蟻の穴になれるかもしれません。がんばりましょう
北川しま子さん
(ピリカ全国実行委員会副代表、アイヌ民族の自治区を取り戻す会)
この資料集に書かれている「アイヌには梅毒が多い」などの話しは、そもそも日本政府がアイヌの生活を禁止する、サケを獲るな、シカを獲るなという、住んでいた土地を追い出し、強制移住をするなどして、アイヌが困っているところに、和人の男からアイヌ民族の女、アイヌ民族の女からアイヌ民族の男へと伝染していったものです。その経緯を無視して、「アイヌ固有の疾病」といい「(だから)アイヌはきたないものである」と結論付ける発想は、アイヌ民族への侮辱であります。司法の場でこれからもチャランケを続けていきたいと思います。
川村シンリツ・エオリパック・アイヌさん
(旭川・川村カネトアイヌ記念館館長、アイヌ民族解放機構、エトピリカを守る会)
6月27日にどういう判決が出るか判りませんが…多分、私達アイヌ民族にとっては納得のいかない判決になる確率は高いと思います。
旭川でもかつて、Kさんがなくなったとき、札幌の病院がその遺体を持ち去ろうとして、大変問題になりました。その後にもそういった事件が幾つかあったんですけども。このような事件を、私達の子孫の世代に起さないためにも、ここでしっかりと頑張っていかないといけないと思います。
小川隆吉さん
(アイヌ民族共有財産裁判原告)
丁度、日曜日のこの時間(昼頃でした)、葛野エカシの葬儀だったんですよね。じいちゃんの遺言で、熱いのはイヤでから、焼かないで土葬にしてくれと言われていて、本当にそのとおりにやった。これは、単一民族国家に対する、決定的な行為、意思を示した行為でもあると思うんですよ。これは、少しのことではあるけども、民族の集団としての権利を回復した事であると思い、感動しました。
私の死を契機に、考えて欲しいというじいちゃんの意思も感じました。
この裁判のほかに、どうしてもやっていかなければならないのは、
共有財産のことと、もう一つ、北大の納骨堂の遺骨を返還の請求をすることです。
共有財産の裁判は、今回と同じ裁判官ですから、大変厳しいと思いますが、やっていかなければなりません。
あとは、あの遺骨を、何が何でも返還させる。
これらのことは、絶対にやっていかなければならない、私達の課題であると思いました。